ソフトウェア使用許諾契約書
有限会社セキアシステムズのソフトウエア製品『Sekia SMS』(以下、「本ソフトウエア」といいます。)の使用権(以下、「ライセンス」といいます。)を購入又は、試用版として申し込まれた法人、団体、個人のみなさま(以下、「お客様」といいます。)へ以下の条件で承諾します。
本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、本ソフトウエアに関してお客様とセキアシステムズとの間に締結される法的な契約書です。お客様は、ライセンスのご購入申し込み前に本契約書の内容を確認する手段やその機会があった場合はセキアシステムズにご購入を申し込んだ時点、あるいはご購入申し込み前にその手段や機会がなかった場合は、ソフトウエアを起動した時点で、本契約書の内容を承諾したものとみなされます。
本ソフトウエアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウエア製品はその利用を許諾されるもので販売されるものではございません。
これらの使用条件に同意できない場合は、本ソフトウエアを使用することはできません。
第1条 使用権の許諾
弊社は、本契約記載の条件に従い、本ライセンス製品に関し、日本国内における下記の非独占的、かつ譲渡不可能な下記の各号の権利をお客様に対して許諾します。
- 「ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本ソフトウエアを利用することができる権利をいいます。
- 「ライセンスキー」とは、ライセンスを許諾された場合に与えられるライセンス情報等を言います。ライセンスキーによる認証によって、本ソフトウエアの制限を解除し利用することができます。1台のライセンス毎に1つのライセンスキーが与えられます。
第2条 著作権等
- 本ライセンス製品及びマニュアル等に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権は弊社へ独占的に帰属します。
- お客様は、弊社の書面による事前の承認を得ることなく、本ライセンス製品及びマニュアル等を第三者へ賃貸または譲渡できないものとし、かつ本ライセンス製品及びマニュアル等に担保権を設定することはできないものとします。
- お客様は、本ライセンス製品につき、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造等に起因して本ライセンス製品に何らかの障害が生じた場合、弊社は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
- 本件知的財産権は、著作権法及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
第3条 保証の否認・免責
- 弊社は、本ライセンス製品がお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、本ライセンス製品に瑕疵が無いこと、当社の指定する動作環境以外で正常に動作することのいずれも保証しません。
- 弊社は、本ライセンス製品の使用した運用結果に関して直接的損害、間接的損害を問わず、お客様 に生じた如何なる損害(第三者よりお客様への損害賠償も含みます)についても、一切責任を負いません。
第4条 禁止事項
お客様は、本ライセンス製品を使用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 法律、命令、処分、その他の規制に違反する行為
- 犯罪行為を惹起または助長する行為、その他犯罪行為に結びつく行為
- 第三者が有する著作権、商標権、肖像権、プライバシー、その他の権利・利益を侵害する行為
- 弊社または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉、信用を害する行為
- 虚偽情報、事実誤認を生じさせる情報等を配信する行為
- 公職選挙法に抵触する行為
- その他公序良俗に反する行為
第5条 本ライセンス製品提供の中断
弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前にお客様に通知の上、一時的に本ライセンス製品の全部または一部の提供を中断することができるものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、事後に通知することができるものとします。
- 本ライセンス製品の障害等により、本ライセンス製品の提供ができなくなった場合
- 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争・暴動・労働争議等により、本ライセンス製品の提供ができなくなった場合
- 弊社が、運用上または技術上、本ライセンス製品提供の一時中断が必要であると判断した場合
- 弊社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本ライセンス製品提供の遅延、または中断等が発生し、これに起因するお客様またはその他の者が被った損害について、一切責任を負わないものとします。
第6条 本ライセンス製品提供の終了
- 弊社は、技術上または事業上のその他合理的判断により、本ライセンス製品提供の終了することができるものとします。
- 弊社が本ライセンス製品提供を終了する場合は、本ライセンス有効期限予定日の30日以上前に弊社ホームページにその旨を掲示することにより、お客様への告知を行うものとします。
- 弊社は、本条により本ライセンス製品提供を終了した場合は、お客様、または、その他の第三者に対し一切責任を負わないものとします。
第7条 契約期間
- 本契約の有効期間は、お客様が本ライセンス製品をコンピュータに最初にインストールした時から、本契約の規定に従って解除される場合、もしくはライセンス利用条件に基づくライセンス期間または体験版使用期間が終了する時までとなります。
- お客様は、弊社の所定の手続きを行い、かつ、弊社の所定の対価を支払うことにより、本契約期間を更新することができます。
第8条 契約の解除
- お客様が本契約に違反した場合、弊社は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ライセンス製品を一切使用することができないものとします。
- お客様は、本ライセンス製品を破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約の対価は返却いたしません。
- 本契約が終了するか、または解除された場合、お客様は、本ライセンス製品を破棄するものとします。
第9条 届出内容の変更
お客様は、自らの氏名、住所、電話番号などの連絡先情報など、当システムの利用に際に届け出ている内容に変更が生じた場合または誤りがある場合、速やかにその内容を当社に届け出るものとします。
第10条 譲渡の禁止
お客様及び弊社は、本規約及び当サービス利用契約に関する自らの権利及び義務を第三者に譲渡、質入れ、担保に供する等の処分を行ってはならないものとします。また、第三者に当社の許可なく使用させてはならないものとします。
第11条 秘密保持
お客様及び弊社は、契約期間内のみならず解約後についても当システムを利用する上で知り得た、互いの営業上の秘密惰報ならびに技術情報、ノウハウ、経営情報(利用者の名称、住所等)等を秘密に保持することとし、第三者に開示、もしくは漏洩、販売など、当システムの利用以外のいかなる目的にも使用してはならないものとします。
解約後は、これらの契約情報やメールアドレス,電話番号等はすべて破棄することとします。
解約後は、これらの契約情報やメールアドレス,電話番号等はすべて破棄することとします。
第12条 一般条項
- 理由の如何を問わず、弊社からお客様へ通知、郵送及びその他のコンタクトを行う場合(サポートサービス提供の場合を含みますがこれに限られません)、当該通知、郵送及びコンタクト等の宛先は日本国内に限定されるものとします。
- お客様は、弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ライセンス製品を日本国外へ持ち出すことはできないものとします。
- 本契約は、本ライセンス製品の使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と弊社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、弊社は、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容その他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容及び告知内容は無効となり、最新の本契約の内容及び告知内容が適用されるものとします。お客様は最新の本契約内容を弊社のホームページから確認できます。
- 本契約は、日本国法に準拠するものといたします。
- 本契約に関する一切の紛争は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
以上
- 制定 2013年7月1日
- 改定 2017年7月1日